賃貸の保証人は友人に頼んでも良いのでしょうか?
親族に頼むことができない場合どうすれば良いのか困ってしまいますよね。
そこで本記事では賃貸の保証人は友人に頼んでも良いのかについて詳しく紹介していきます。
保証人に選べる人の条件について詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
- 保証人は友人に頼んでも良いが、大家さんや不動産屋さんに断られるケースもある
- 保証人を頼む相手がいない場合は保証会社を利用する
- 保証人に選べるのは、自分以上の収入があり信用情報に傷がない人
- 連帯保証人には保証人にある「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利がない
目次
【結論】賃貸の保証人は友人でも可能だが審査は不利になる
結論から書くと、賃貸契約時の保証人は友人を選ぶことも可能ですが審査では不利になります。
保証人は、基本的に親族がなることが一般的で友人に任せるのは例外的です。
身寄りがないなどのどうしてもやむを得ない理由がある場合には、友人を選ぶことも視野に入れて良いですが、そうでない限りは親族に頼んだ方が良いと言えるでしょう。
既に保証人が必要だと不動産屋さんから言われているのであれば別ですが、まだお部屋探しの段階なのであれば友人を選ぶよりも保証会社の利用が可能な物件を選ぶことがおすすめです。
保証会社とは保証人の役割を担ってくれるサービスで、保証会社の利用が可能な物件であれば保証人不要でお部屋を契約することができます。
現代では8割以上のお部屋が保証会社利用必須となっているため、親族に頼めない場合には保証会社の利用を検討するようにしましょう。
原則は親族に依頼するのが理想
保証人は親族に依頼することが一般的です。
そのため、物件によっては保証人は3親等以内の親族限定などの条件が設けられているケースもあり、収入状況に限らず間柄が親族ではないだけで審査に落とされることも珍しくありません。
審査の難易度が上がってしまうため、どうしてもやむを得ない理由がある場合を除いて友人や知人を保証人に選ぶことはおすすめできません。
親族に依頼できない場合には、友人を頼る前に保証会社を利用することも検討してみましょう。
賃貸契約における保証人の役割とは
賃貸契約における保証人の役割とは、契約者が何らかの事情で家賃を支払えなくなった際に代わりに支払い責任を負うことです。
保証人は直接契約を結んではいませんが、保証人になることに同意し書類にサインした時点で、支払いの責任を負うことになります。
一度保証人としての契約を結んでしまうと、基本的には契約者が退去するまで辞める方法はありません。
賃貸契約で保証人になってしまうと、自分は一切住んでいないお部屋の家賃をある日突然数か月分まとめて請求され、支払う責任を課せられる可能性があります。
軽い気持ちでなってしまうと、後々大きく後悔することになる可能性があるので注意しましょう。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人は、名前が似ていますが責任の重さに違いがあります。
どちらも契約者が家賃を支払えなくなった際に、代わりに支払い責任を負うところまでは同じですが、保証人には認められている3つの権利が連帯保証人にはありません。
保証人の3つの権利とは、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の権利のことでそれぞれ下記のような効力があります。
3つの権利
- 催告の抗弁権 支払いを要求された際に、先に契約者本人に支払いを求めるよう支払い拒否を主張できる権利
- 検索の抗弁権 支払いを要求された際に、契約者本人に支払い能力があると証明することで支払い要求を拒否を主張できる権利
- 分別の利益 自分以外にも保証人がいた際に、支払額を合計人数で均等に割ることができる権利
連帯保証人には、上記の3つの権利が1つも与えられていないため、仮に契約者本人に支払い能力があったとしても、自分に支払い要求が来てしまった場合支払いを拒否することができません。
賃貸を借りる際に保証人が必要な理由
賃貸を借りる際に保証人が必要なのは、お部屋を貸している大家さんを守るためです。
賃貸契約時に保証人なしでお部屋を貸してしまうと、仮に夜逃げや長期間の滞納をされた際に、大家さんが家賃を請求する相手がいなくなってしまいます。
それではお部屋を貸している大家さんに不利なため、賃貸契約時に自分以外にも保証人を用意することが必要になっています。
一昔前までは賃貸契約には保証人が必須でしたが、現在では保証人の代わりに保証会社を利用することが主流となってきており、8割以上の賃貸で保証人の代わりに保証会社の利用を採用しています。
そのため、仮に保証人を頼めるような親族がいなかったとしても、保証会社を利用すればお部屋を借りることが可能です。
賃貸契約時に保証人に選べる人の条件
賃貸契約時の保証人は、相手の同意があれば誰でも好きに選べるわけではありません。
細かな条件があり、条件を満たしている方以外は選ぶことはできません。
保証人選びの際は、頼もうと考えている相手が条件を満たしているかに注意しましょう。
選べる人の条件は、下記の通りです。
選べる人の条件
- 契約者と同等またはそれ以上の収入がある
- 収入が安定している
- 信用情報に傷がない
- 連絡が取れる
契約者と同等またはそれ以上の収入がある
1つ目の条件は、「契約者と同等またはそれ以上の収入がある」です。
保証人には、契約者以上の収入がある方しかなることができません。
しっかりと働いて安定収入のある会社員の方であっても、契約者となる方よりも収入が少ない場合には支払い能力がないと判断され審査に落とされてしまいます。
できる限り両親など自分よりも稼ぎの多い近しい親族に依頼するようにしましょう。
なお、保証人も契約者同様に収入の証明を提出する必要があるため、嘘を付くとバレます。
保証人を任せられる相手がいない場合は保証会社に依頼する選択肢もあるため、嘘は付かないようにしてください。
収入が安定している
2つ目の条件は、「収入が安定している」です。
保証人は契約者が何らかの事情で家賃を支払えなくなった際に代わりに滞納した家賃を支払う責任を負う立場のため、収入が安定していることが求められます。
仮に契約者と同等の収入があったとしても、収入に大きな波があるようなフリーターや個人事業主、水商売のような職業に就いていると審査に落とされる可能性が高いです。
審査では、ただ収入があるかだけでなく安定性もチェックされるので注意しましょう。
収入が安定していれば、年金受給者などであっても保証人になることができます。
信用情報に傷がない
3つ目の条件は、「信用情報に傷がない」です。
賃貸を契約する際には、契約者の信用情報に傷がないかをチェックされますが、保証人も同様に審査があり、信用情報に傷がないをチェックされます。
保証人は契約者が何らかの事情で家賃を支払えなくなった際に代わりに滞納した家賃を支払う役割のため、当然過去に家賃や携帯料金、クレジットカードローンの滞納などをしている方は、支払い能力がないと判断され落とされてしまいます。
仮に安定収入があったとしても、厳しい審査の場合は信用情報に傷があると落ちる可能性が高いので注意しましょう。
連絡が取れる
4つ目の条件は、「連絡が取れる」です。
保証人は、契約者が何らかの事情で家賃を支払えなくなった際に、代わりに責任を負う立場の役割のため、いつでも連絡が取れる相手かどうかも審査でチェックされます。
近隣に住んでいるかどうかなどは関係ありませんが、海外在住者などのように簡単には連絡が行えないような相手は審査で落とされてしまうので注意しましょう。
同様の理由で、コミュニケーションが簡単に取れない日本語が話せない外国人や高齢で認知症を患っている方も審査には通らない可能性が高いです。
日本国内に在住している近しい親族を選ぶようにしてください。
賃貸契約時に保証人が提出すべき必要書類
賃貸契約時に保証人になる方が提出を求められる書類は、下記の通りです。
提出すべき必要書類
- 印鑑証明書
- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・パスポート・福祉手帳・在留カードなど)
- 収入証明書(給与明細書・源泉徴収票・確定申告書の控えなど)
- 住民票
基本的には上記の4つの書類が必要になります。
各証明書は、コピーで良いケースと原本を用意しなければいけないケースがあるため、保証人を引き受ける際は必ず不動産屋さんに提出する必要がある書類を確認するようにしてください。
印鑑証明書は、マイナンバーカードを持っていれば役所までいかずともコンビニのマルチコピー機から発行することが可能です。
賃貸の保証人を友人にすることで起こるトラブル
友人を賃貸保証人にしてしまうと、下記のようなトラブルが発生すると考えられます。
友人を保証人にすることで起こるトラブル
- 家賃滞納時に友人に連絡がいってしまう
- 家賃が払えなくなった際に友人関係が壊れる
保証人を頼んだ時に引き受けてくれるような友達は、きっと付き合いが長く親しい間柄かと思います。
相手が軽く引き受けてくれたとしても、友人に保証人を任せてしまうと後から後悔する事態になりかねないため注意しましょう。
家賃滞納時に友人に連絡がいってしまう
友人に連帯保証人を任せてしまうと、自分がうっかり家賃を滞納した際に友人に連絡がいってしまう可能性があります。
保証人は契約者が家賃を滞納した際に、代わりに責任を負う役割のため、契約者から希望があったとしても連絡を止めることはできません。
もちろん自分が絶対に家賃を滞納しなければ全く問題ありませんが、普段から家賃を滞納しがちで友人に家賃を払えていないことを知られたくない場合には、保証人に選ばない方が良いかもしれません。
家賃が払えなくなった際に友人関係が壊れる
また、友人を保証人に選ぶことには、家賃が払えなくなった際に友人に迷惑をかけてしまい関係が壊れるというリスクもあります。
ほとんどの方は、保証人になる際に相手が困っているから名義だけなら貸してあげても良いかなという軽い気持ちで保証人を承諾しています。
そのため契約の時点では良好な関係のままいられるケースが多いですが、家賃を滞納して何十万という請求がいってしまうとこれまで築き上げてきた信頼が一気に壊れてしまいます。
保証人を頼めるくらいの深い関係性の友人なのであれば、対等な関係でいられなくなるような話は持ち込まずに友人のままでいることがおすすめです。
賃貸契約時の保証人に友人を選ぶことに関するよくある質問
最後に保証人に友人を選ぶことに関する、よくある質問をまとめて紹介していきます。
悩んでいる方が多い内容を中心に回答しているので、連帯保証人関連でお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
なお、保証人に選べる条件や起こり得るトラブルについてはそれぞれ上記で紹介しているので、そちらを参考にしてください。
賃貸契約時に連帯保証人を任せる相手がいない場合どうしたら良いですか?
保証人を任せる相手がいない場合は、保証会社を利用しましょう。
保証会社とは、契約者が何らかの事情で家賃を滞納してしまった際に、代わりに家賃を大家さんに立て替えてくれるサービスです。
利用には1年あたり1万円~2万円ほどの費用が掛かりますが大家さんにとってメリットが多いことから、現代では保証人の代わりに保証会社を利用することが一般的です。
保証会社の利用については不動産屋さんから案内があるため、自分で探して契約を行う必要はありません。
年収が低い人でも連帯保証人になれますか?
年収が低い人の場合、連帯保証人になれるかどうかはケースごとに異なります。
連帯保証人に選べる人の条件の1つに、「契約者本人と同等またはそれ以上の収入があること」という条件があるため、契約者よりも年収が低い場合には連帯保証人になることはできません。
世間一般から見ると年収が低かったとしても契約者と比べると同等であれば、連帯保証人になることができます。
年収が低い人を連帯保証人に選びたい場合は、まず相手の年収がどのくらいあるのか確認してみましょう。
賃貸契約で保証人になれない人の特徴を教えてください。
賃貸契約で保証人になれないのは、下記の特徴に当てはまる方です。
なれない人の特徴
- 収入が契約者よりも少ない人
- 信用情報に傷がある人
- 無職
- 海外在住者
- 同居人
保証人になる方にも契約者と同様の審査が行われるため、相手の同意があったとしても誰でも保証人になれるわけではありません。
保証人を頼む相手を探す際は、上記の特徴に当てはまらない方に依頼するようにしましょう。
よく考えずに保証人を決め、審査で落とされるようなことになってしまうとお互い気まずい思いをしてしまいます。
保証人なしで賃貸を借りることにデメリットはありますか?
保証人なしで賃貸を借りることにデメリットは基本的にありません。
強いて言えば、保証会社との契約にお金がかかることでしょう。
保証会社は保証人とは違い、善意で責任を負ってくれているわけではないため、利用には同然お金がかかります。
利用に係る金額はおおよそ1年で1万円ほどのため、大きな金額ではありませんが、節約したいと考えている方には痛手に感じるかもしれません。
一度保証会社を利用して賃貸を契約してしまうと、退去までずっと保証料を支払わなければいけなくなるため、費用が気になる方は保証会社の利用が必須ではないお部屋を探してみることも1つの手です。
親の年齢が70歳を超えているのですが賃貸契約で連帯保証人にすることはできますか?
親の年齢が70歳を超えている場合、保証人になるれかどうかは審査を行う方次第になると考えられます。
高齢者であっても年金をもらっていたり何かしら安定収入があるのであれば、基本的に保証人になることができます。
しかしあまりにも高齢な場合は、判断能力の低下を不安視され断られてしまうことがあります。
明確に何歳までOKと決められているわけではありませんが、70歳を超えている場合には保証人にできるか微妙なラインなので注意しましょう。
【まとめ】賃貸の保証人は友人でも良い?
本記事では賃貸の保証人は友人でも良いのかについて紹介しました。
いかがだったでしょうか?
賃貸の保証人は友人に頼むことも可能ですが、友人に頼むことにはデメリットが多いです。
どうしても親族に頼むことができない場合には、友人ではなく保証会社を利用することも検討してみましょう。
本記事が賃貸の保証人を任せる相手がおらず困っている方のお役に立てれば幸いです。