「賃貸の連帯保証人を友人に頼んでも問題ない…?」
賃貸契約時に連帯保証人を頼む相手で迷われる方は少なくありません。
本記事では賃貸の連帯保証人は友人に頼んでもいいのかについて詳しく紹介していきます。
頼める対象だけでなく、連帯保証人が負う責任についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
賃貸の連帯保証人は友人でも可能

賃貸契約時の連帯保証人は友人を選ぶことも可能ですが、審査では不利になります。
連帯保証人は、基本的に親族がなることが一般的で、友人に任せるのは例外的です。
身寄りがないといったやむを得ない理由がある場合には、友人を選ぶことも視野に入れて良いですが、そうでない限りは親族に頼んだ方が良いと言えるでしょう。
保証会社の利用も検討
既に連帯保証人が必要だと不動産屋さんから言われているのであれば別ですが、まだお部屋探しの段階なのであれば友人を頼るよりも保証会社の利用が可能な物件を選ぶことがおすすめです。
保証会社とは保証人の役割を担ってくれるサービスで、保証会社の利用が可能な物件であれば保証人を立てることなくお部屋を契約できます。
現代では8割以上のお部屋で保証会社の利用が必須となっているため、親族に頼めない場合には保証会社の利用を検討しましょう。
連帯保証人は親族以外でも頼める?

賃貸契約時に設定する連帯保証人は、原則親族に頼むものですが、必ずしも親族に頼まなければならないわけではありません。
事情があり親族に頼めない方は、十分な収入のある恋人や親しい間柄の友人に頼んでも問題ありません。
連帯保証人を頼める相手
- 原則は親族に依頼するのが理想
- 恋人でも可能
- 兄弟や姉妹でも可能
原則は親族に依頼するのが理想
連帯保証人は親族に依頼することが一般的です。
そのため、物件によっては連帯保証人は3親等以内の親族限定といった条件が設けられているケースもあり、収入状況に限らず間柄が親族ではないだけで審査に落とされることも珍しくありません。
審査の難易度が上がってしまうので、どうしてもやむを得ない理由がある時を除いて友人や知人を保証人に選ぶことはおすすめできません。
親族に依頼できない方は、友人を頼る前に保証会社を利用することも検討してみましょう。
恋人でも可能
連帯保証人は原則親族を設定することが一般的ですが、やむを得ない事情がある方は恋人に任せても問題ありません。
恋人を連帯保証人に設定する場合にも、安定した収入があるかや連絡がとれるかどうかは確認され、収入が不十分だと認められません。
なお、恋人を親族だと偽ると、発覚した際に退去を求められる可能性があります。
恋人に連帯保証人を頼む際は、必ずオーナーに許可を得てください。
兄弟や姉妹でも可能
連帯保証人は両親に頼む方が多いですが、安定した収入があるのであれば兄弟や姉妹でも問題ありません。
両親に頼めない時は、兄弟や姉妹に頼む選択肢も検討してみると良いでしょう。
なお、連帯保証人は契約者と同様に収入の審査があり、家賃に対して十分な収入がないと兄弟や姉妹であっても認められない場合があります。
賃貸契約に連帯保証人が必要な理由

賃貸を借りる際に連帯保証人が必要な理由は、オーナーが家賃を回収できない事態を予防するためです。
連帯保証人なしで賃貸を貸すと、夜逃げや長期間の滞納をされた際に、オーナーが家賃を回収する手段がなくなり、損失を被ります。
物件の経営が立ち行かなくなる可能性もあるため、原則賃貸契約時には連帯保証人の設定を求められます。
ただし、現在は連帯保証人の役割を負う保証会社と契約するケースが一般化しており、多くの物件で連帯保証人の代わりに保証会社の利用を選択可能です。
賃貸契約における連帯保証人の役割とは

賃貸契約における連帯保証人の役割とは、何らかの事情で契約者が家賃を支払えなくなった際や滞納した際に、代わりに支払い責任を負うことです。
連帯保証人は直接契約を結んではいませんが、書類にサインをした時点で契約者と同等の支払いの責任を負うことになります。
一度連帯保証人としての契約を結んでしまうと、基本的には契約者が退去するまで辞める方法はありません。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人は、名前が似ていますが責任の重さに違いがあります。
どちらも契約者が家賃を支払えなくなった際に、代わりに支払い責任を負うところまでは同じですが、保証人には認められている3つの権利が連帯保証人にはありません。
保証人の3つの権利とは、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の権利のことでそれぞれ下記のような効力があります。
| 催告の抗弁権 | 支払いを要求された際に、先に契約者本人に支払いを求めるよう支払い拒否を主張できる権利 |
|---|---|
| 検索の抗弁権 | 支払いを要求された際に、契約者本人に支払い能力があると証明することで支払い要求の拒否を主張できる権利 |
| 分別の利益 | 自分以外にも保証人がいた際に、支払額を合計人数で均等に割れる権利 |
連帯保証人には、上記の3つの権利が1つも与えられていないため、仮に契約者本人に支払い能力があったとしても、自分に支払い要求が来てしまった場合支払いを拒否できません。
連帯保証人が負う責任

連帯保証人とは、借主が何らかの事情で支払えなくなった際に、賃貸の借主と同等の責任を負い、代わりに返済する義務を持つ役割のことです。
賃貸契約時に設定する連帯保証人が負わなければならない責任は、以下の通りです。
連帯保証人が負う責任
- 家賃を滞納した場合の責任
- 共益費の未払いが発覚した場合の責任
- 物件の破損が見つかった場合の責任
家賃を滞納した場合
賃貸契約時に設定する連帯保証人は、賃貸の契約者が何らかの事情で家賃を滞納した場合、借主に代わって滞納分の家賃を支払う責任があります。
連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がなく、借主へ請求を行うよう主張できない点に注意が必要です。
借主に滞納分の家賃を支払えるだけの資産があっても、オーナーから請求された時点で支払いを拒否できません。
なお、借主が家賃といった支払わなければならない費用を一切滞納しなければ、連帯保証人が支払い責任を負うことはありません。
共益費の未払いが発覚した場合
連帯保証人は、共益費の未払いが発覚した場合も、家賃の滞納時と同様に支払い責任を負います。
共益費とは、廊下やエントランス、エレベーターなどの共用部分の維持管理に必要な費用のことです。
毎月家賃と合わせて支払うケースが一般的ですが、万が一賃貸の借主が支払いを忘れていた際には、連帯保証人に対して未払い分の請求が届く可能性があります。
数か月分の共益費がまとめて請求された場合、支払いが高額になることもあるため注意が必要です。
物件の破損が見つかった場合
借主の過失による物件の破損が見つかった場合、借主だけでなく連帯保証人も修繕費用の支払い責任が生じます。
原状回復にかかる費用は、破損の度合いによって変動しますが、高額になることも少なくありません。
借主が家賃を滞納することなく支払い続けられても、退去時のトラブルによって連帯保証人に請求が届く可能性がある点に注意が必要です。
| フローリングの張り替え | 2~6万円/畳 |
|---|---|
| 畳の交換 | 4,000~35,000円/畳 |
| タイルカーペットの張り替え | 8,000~15,000円/畳 |
| クッションフロアの張り替え | 1~6万円/畳 |
| クロスの張り替え | 1,000~1,500円/㎡ |
| 巾木の交換 | 400~800円/m |
賃貸契約時の連帯保証人に必要な条件

賃貸契約時の連帯保証人は、相手の同意があれば誰でも好きに選べるわけではありません。
細かな条件があり、条件を満たしている方以外は選べません。
選べる相手の条件は、下記の通りです。
選べる相手の条件
- 契約者と同等かそれ以上の収入がある
- 収入が安定している
- 信用情報に傷がない
- 連絡が取れる
契約者と同等またはそれ以上の収入がある
連帯保証人は、契約者以上の収入がある方しかなれません。
しっかりと働いて安定収入のある会社員の方であっても、契約者より収入が少ない場合には支払い能力がないと判断され審査に落とされます。
両親や兄弟など自分以上の収入がある近しい親族に依頼しましょう。
なお、連帯保証人は契約者同様に収入の証明を提出する必要があり、嘘はつけません。
収入が安定している
連帯保証人は契約者が何らかの事情で家賃を支払えなくなった際に、滞納した家賃を代わりに支払う役割であり、収入が安定していることが求められます。
仮に契約者以上の収入があっても、収入に波があるフリーターや個人事業主、水商売のような職業に就いていると審査に落とされる可能性があります。
審査では、収入の有無と金額だけでなく、安定性もチェックされるので注意しましょう。
信用情報に傷がない
賃貸を契約する際には、契約者の信用情報に傷がないかをチェックされますが、連帯保証人も同様に信用情報に傷がないをチェックされます。
連帯保証人は契約者が何らかの事情で家賃を支払えなくなった際に、滞納した家賃を支払う役割のため、信用情報に傷がある方は、支払い能力がないと判断され落とされます。
仮に安定収入があったとしても、厳しい審査の場合は信用情報に傷があると落ちる可能性が高いので注意しましょう。
連絡に滞りがない
連帯保証人の審査では、いつでも連絡が取れる相手かどうかもチェックされます。
必ずしも近隣に住んでいる必要はありませんが、海外在住者のように簡単には連絡が行えない相手は審査で落とされるので注意しましょう。
意思の疎通に難がある方や日本語が話せない外国人、高齢で認知症を患っている方も審査には通りません。
賃貸契約時の連帯保証人に必要な書類

連帯保証人になる方が提出を求められる書類は、下記の通りです。
提出が必要な書類
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- 収入証明書
- 住民票
基本的には上記の4つの書類が必要になります。
提出が必要な書類は、利用する不動産屋や保証会社によって変わるので、必ず確認をとりましょう。
印鑑証明書は、マイナンバーカードを持っていれば役所までいかずともコンビニのマルチコピー機から発行できます。
賃貸の連帯保証人を友人に依頼した際の3つのリスク

連帯保証人には、契約者と同等の支払い責任が生じます。
連帯保証人を友人に依頼した際のリスクは、以下の通りです。
連帯保証人を友人にする際のリスク
- 家賃滞納時に友人に責任が生じる
- 友人を自己破産に追い込む可能性がある
- 友人とトラブルになる
家賃滞納時に友人に支払い義務が生じる
連帯保証人は保証人と違い、契約者と同等の責任を負う役割のため、契約者本人が少しでも滞納をすると支払い責任を問われる可能性があります。
連帯保証人には、契約者に請求を行うよう求める権利や契約者の財産を先に差し押さえるよう求める権利がなく、貸し手から支払いを求められた際に拒否ができません。
友人に連帯保証人を頼むと、自分が家賃の支払いに少しでも遅れた際、友人に請求が行く可能性があると覚えておきましょう。
友人を自己破産に追い込む可能性がある
保証人であれば、貸し手から請求が届いた際に、契約者の財産を先に差し押さえるよう求められますが、連帯保証人はできません。
また、連帯保証人は支払いを拒否できないため、仮に請求が届いたタイミングで収入がなかったとしても支払い責任からは逃れられません。
友人に連帯保証人を頼むと、最悪の場合友人を自己破産に追い込む可能性があると考えましょう。
友人とトラブルになってしまう
友人を連帯保証人に選んだら、家賃を滞納した際にトラブルになる可能性が考えられます。
どれだけ親しい間柄の相手でも、突然自分と関係ない何十万円もの請求が届いたら気分を害するでしょう。
最悪の場合、トラブルになった後関係を修復できない可能性も考えられるので、軽い気持ちで友人に連帯保証人を頼むことはおすすめできません。
連帯保証人がいないなら保証会社の利用がおすすめ

連帯保証人を頼む相手がいない人は、保証会社の利用がおすすめです。
保証会社とは、保証人と同様に契約者が何らかの事情で家賃を滞納した際、代わりに家賃を立て替えてくれるサービスです。
最近では保証人の代わりに保証会社を利用することが一般的になってきており、ほとんどの物件で保証人の代わりとして保証会社が用意されています。
保証会社が利用可能な物件であれば、保証人を立てずに賃貸契約が行えるので、頼める相手がいない場合は保証会社が利用可能な物件を中心に探してみましょう。
なお、保証会社の利用には年1~2万円前後の費用がかかり、契約時には審査が実施されます。
賃貸契約時の保証人に友人を選ぶことに関するよくある質問

連帯保証人に友人を選ぶことに関する、よくある質問をまとめて紹介します。
悩んでいる方が多い内容を中心に回答しているので、連帯保証人関連でお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸契約時の保証人に友人を選ぶことに関するよくある質問
年収が低い人でも連帯保証人になれますか?
連帯保証人になれるかどうかはケースごとに異なります。
連帯保証人に選べる人の条件の1つに、「契約者本人と同等またはそれ以上の収入があること」という条件があり、契約者よりも年収が低いのであれば連帯保証人になれません。
世間一般から見ると年収が低かったとしても契約者と比べると同等であれば、連帯保証人になれます。
年収が低い人を連帯保証人に選びたい時は、まず相手の年収がどのくらいあるのか確認してみましょう。
賃貸契約で保証人になれない人の特徴を教えてください。
賃貸契約で保証人になれないのは、下記の特徴に当てはまる方です。
なれない人の特徴
- 収入が契約者よりも少ない人
- 信用情報に傷がある人
- 無職
- 海外在住者
- 同居人
保証人になる方にも契約者と同様の審査が行われるため、相手の同意があったとしても誰でも保証人になれるわけではありません。
保証人を頼む相手を探す際は、上記の特徴に当てはまらない方に依頼しましょう。
よく考えずに保証人を決め、審査で落とされるようなことになってしまうとお互い気まずい思いをしてしまいます。
賃貸の連帯保証人は親が70歳以上でも依頼できますか?
親の年齢が70歳を超えているのであれば、保証人になれるかどうかは審査を行う方次第になると考えられます。
高齢者であっても年金をもらっていたり、安定した収入があったりするのであれば、保証人になれます。
しかしあまりにも高齢な方は、判断能力の低下を不安視され断られてしまうことがあります。
明確に一定の年齢を条件として定められているわけではありませんが、70歳を超えている場合には保証人を依頼できない可能性があると心得ておきましょう。
賃貸の連帯保証人は友人以外が理想

本記事では賃貸の連帯保証人は友人でも良いのかについて紹介しました。
賃貸の保証人は友人に頼むことも可能ですが、友人に頼むことにはデメリットが多いと言えるでしょう。
親族に頼めない方は、友人を頼るのではなく保証会社が利用できる物件を選ぶことがおすすめです。


