賃貸の名義貸しは恋人間であってもしてはいけないのでしょうか?
大切な彼女がお部屋を借りられず困っていたら思わず名義を貸してあげてしまう方は多いかと思います。

そこで本記事では、名義貸しは彼女であってもNGなのかについて詳しく紹介していきます。

この記事を読んでわかること
  • 名義貸しは基本的に違法
  • 事前に申し出ての同棲は名義貸しにはならない
  • 名義貸しをすると金銭面や退去時に揉める可能性がある
  • 親子間や法人契約のみ例外的に認められている

 

【結論】賃貸の名義貸しは彼女であっても違法!

【結論】

結論から書くと、名義貸しは恋人間であっても違法です。
学生さんが両親に契約してもらうケースが珍しくないことから勘違いしている方もいますが、無断で名義貸しで賃貸を契約することは違法であって、バレると即強制退去となります。

バレた場合、名義を貸している自分だけが被害を被ることになるため仮に深刻な状況であっても安易に彼女に名義を貸すことはおすすめできません。
もちろん大切な友達や先輩、恩人であっても同じです。

名義貸しは違法ですが、あらかじめ大家さんに話をつけて同棲可能物件で同棲するのであれば彼女の代わりに契約者になってあげても違法にはなりません。

名義を貸してほしいと頼まれてしまったら、名義貸しではなく同棲を提案してみましょう。
契約が結べない人の事情は様々ですが、何件もおとされているのであれば彼女に自分の知らない裏の顔があるのかもしれません。

賃貸で名義を貸してはいけない理由

名義を貸してはいけない理由は、契約違反だからです。
名義貸しが契約違反になっているのは、名義貸しを許可してしまうと暴力団のように反社会的勢力に所属している方や違法滞在者・違法入国者にお部屋を貸す方が出てくるからです。

また指名手配犯を自宅にかくまったり、自力での契約が難しいような過去に大罪を犯した方を勝手に住まわせる方や、借りている金額よりも高い値段で又貸しする方も出てくるかもしれません。

名義貸しは大家さんが同じ建物に同居していない限り基本的にバレることの方が少ないですが、バレた際のリスクが大きすぎるため安易な気持ちで貸すことはおすすめできません。

彼女が賃貸を借りられず、名義を貸してほしいと言ってきたとしても、名義貸しは違法だと説明して貸さないようにしましょう。

それでサポートしてくれないならと別れ話になるようならすぐに別れるべきです。
事前に大家さんに話を通して同棲するのであれば名義貸しにはならないため、名義を貸してほしいと言われた場合は同棲を検討してみることがおすすめです。

賃貸における名義貸しとは?

賃貸における名義貸しとは?

賃貸における名義貸しとは、実際にお部屋に住む人以外の人がお部屋を契約する契約形式のことです。
なぜ名義貸しが行われるのかというと、賃貸を借りるには審査に通過する必要があるからです。

収入が少ない方や収入が不安定な方、一般的に社会的信用が低いと言われている職業に就いている方などは会社員として働いている人に比べて賃貸審査に落ちる確率が高いと言われています。

そのため、知人に名義貸しを依頼して審査に通過しやすい人の職業や収入で審査を受けているのです。

進学に伴って一人暮らしをする学生さんもお部屋に住む人以外の人が契約者になる点が同じですが、学生などのように明らかに支払い能力がない子供の場合には両親が契約者になっても名義貸しにはなりません。

彼女に賃貸の名義貸しをするリスク

リスク

彼女からお部屋を借りられず困っていると相談されたら思わず名義を貸してしまいたくなる方は多いかと思います。

そこでここでは、彼女に名義貸しをするリスクを紹介していきます。
可哀想だという気持ちだけで貸してしまうと、後悔することになるかもしれません。

彼女に名義貸しをするリスク

  • バレた場合強制退去になる
  • 家賃滞納で金銭的なトラブルに発展する可能性がある
  • 原状回復でトラブルになる可能性がある
  • 別れた際に退去してくれない可能性も

下記からはそれぞれのリスクについて詳しく解説していきます。
軽いリスクではないため、可哀想という気持ちやこれまでお世話になったからなどの情に流されないようにしましょう。

バレた場合強制退去になる

彼女に名義を貸すリスク1つ目は、「バレた場合強制退去になる」です。
無断で契約者とは別の人が住む行為は契約違反のため、大家さんや管理会社にバレてしまった場合確実に強制退去になります。

管理人さんが常駐しているマンションなどでない限り、バレるリスクは高いとは言えませんがバレた場合のリスクを考えると困っているのだとしても名義貸しはおすすめできません。

契約違反を犯している時点で、引っ越しなどに時間の猶予がもらえるとは限らないため、名義を貸す際は覚悟しておくようにしましょう。

同棲であれば名義貸しにならないため、どうしても彼女が住む場所が無いのであれば同棲を考えることがおすすめです。

家賃滞納で金銭的なトラブルに発展する可能性がある

彼女に名義を貸すリスク2つ目は、「家賃滞納で金銭的なトラブルに発展する可能性がある」です。
彼女に名義を貸す場合、仮にお部屋に住んでいる彼女が家賃を支払わなかったとしたら自分が支払わなければいけなくなります。

なぜかというと契約者は自分のため、家賃を滞納する際の責任は自分だけが負うからです。
住んでいるのが彼女であっても彼女は契約を行っていない時点で好きなだけ家賃を滞納することができ、家賃を滞納された場合の費用などは自分の負担になるので注意しましょう。

彼女は家賃を滞納するような人ではないと思っていたとしても、働けなくなってしまったり大きな喧嘩をしてしまったりするとどうなるかわかりません。

本当に大切な相手なのであれば、名義貸しのように自分だけがリスクを負う行為はせずに対等な関係でいることがおすすめです。

原状回復でトラブルになる可能性がある

彼女に名義を貸すリスク3つ目は、「原状回復でトラブルになる可能性がある」です。
彼女に名義を貸してしまうと、お部屋を退去する際に原状回復をしてくれずにトラブルに発展する可能性があります。

原状回復は契約者に責任がありますが、名義を借りていた彼女には一切の責任が発生しないため、ひどい別れ方などをした場合退去時に家中を傷つけられて出て行かれたとしても修繕費用は契約者であるあなたに請求が来ます。

契約者であるあなたは契約違反を犯していたため、彼女がやったのだとは言うことはできません。
今は良い関係を築けていたとしても、数年後の退去時にはどうなっているかわかりません。
自分が無駄なリスクを負いたくないのであれば、名義は貸さないことがおすすめです。

別れた際に退去してくれない可能性も

彼女に名義を貸すリスク4つ目は、「別れた際に退去してくれない可能性がある」です。
お部屋を引き払う場合、退去の手続きだけでなく家の中の荷物を運び出して原状回復を行う必要がありますが、彼女とひどい別れ方をしてしまうと別れた際に退去をしてくれない可能性があります。

お部屋の解約自体は契約者だけの意思で行えますが、実際に住んでいる彼女が退去してくれなければお部屋を引き払うことができません。

彼女との関係を対等に保ちたい、別れた際にトラブルに合いたくないと考えているのであればお部屋を人質に取られないよう最初から名義を貸さないことがおすすめです。

今は仲良くできていたとしても今後もずっと良い関係でいられるとは限りません。

賃貸で名義貸しが認められるパターン

認められるパターン

彼女に名義貸しをすることは基本的にNGですが、一部例外として名義貸しが認められるパターンがあります。
名義貸しが認められるのは、下記のようなケースです。

名義貸しが認められるパターン

  • 親族が契約して子供が住む
  • 法人契約で社員が住む

下記からはそれぞれのケースでなぜ名義貸しが認められるのかについて紹介していきます。
なお、上記の2つのケースでは名義貸しが認められますが、不動産屋や大家さんに断りを入れずに名義貸しをすることは規約違反になるので注意しましょう。

親が契約して子どもが住む

認められるケース1つ目は、「親が契約して子供が住む」です。
親が契約して子供が住むケースは、かなりの確率で認められることがほとんどです。

なぜかというと、未成年者や学生には支払い能力がないことが珍しくないからです。
大学生の子供は進学のために一人暮らしをすることもあるため、親子間での名義貸しであれば基本的に事情なども確認されずに契約させてもらえます。

特に子供が学生の場合には、お部屋を借りる側から切り出さずとも親が契約者になるよう勧められます。
なお、親子間であっても子供が30代40代の大人の場合には代理契約の理由を確認されたり、断られたりする可能性があるので注意してください。

法人契約で社員が住む

認められるケース2つ目は、「法人契約で社員が住む」です。
法人契約で社員が住むケースも名義貸しが認められます。

なぜなら会社が社員の生活の質を向上させるために会社名義でお部屋を借りてあげることは一般的であり、事前にしっかりと大家さんにも話を付けているからです。
そのため、社員寮や社宅などは基本的に会社が法人契約を結んでおり、社員に貸し出しています。

福利厚生の1つとして社員寮を用意している会社は少なくないため、もしも何らかの事情で自分でお部屋の契約を行うことが難しい場合には、社員寮がある会社や住み込みで働ける仕事を探してみると良いかもしれません。

なお、法人契約の法人とは会社や企業などの組織のことで、普通に会社員として働いている方が個人で法人契約を結ぶことはできません。

同棲する場合は彼女の名義で賃貸を契約しても名義貸しにならない

同棲する場合は彼女の名義でも名義貸しにならない

名義貸しとはお部屋に住む人とは全く別の人がお部屋を契約する契約方法のことのため、同棲の場合は彼女の名義で契約をしても名義貸しにはなりません。

同棲で賃貸を契約する場合、事前に同棲することを不動産屋に話す必要があり、同棲する許可をとっているのであればどちらが契約者となっても問題ありません。

同棲の場合は両方が契約者になるパターンもありますが、基本的には片方が契約者となり、残ったもう片方が連帯保証人になるよう求められるため、契約する際は事前にどちらが契約者になるのか決めておくことがおすすめです。

審査は契約者の収入や職業で行われるため、収入が多い方が契約者になることが多いです。
なお、同棲であっても後から契約者の名義を変更することはできないので注意してください。

賃貸の名義貸しでよくある質問

よくある質問

最後に名義貸しでよくある質問をまとめて紹介します。
今回紹介するのは、下記の6つの質問です。

名義貸しでよくある質問

  • 同棲で契約した場合、同棲を解消したら名義貸しになる?
  • 名義人が家賃を滞納したら、名義を借りている人に支払い義務が生じる?
  • 彼女名義で借りた物件を後から彼氏名義に変更することはできる?
  • 名義を貸している彼女と別れた場合、住んでいる彼女の許可なく契約を解除することは可能ですか?
  • 名義貸しは親族間なら問題ありませんか?
  • 名義貸しは親子間なら問題ありませんか?

同棲で賃貸を契約した場合、同棲を解消したら名義貸しになる?

同棲で契約している場合、あらかじめ自分と彼女が住むことを事前に報告しているため、仮に同棲を解消しどちらか片方が残ることになっても名義貸しにはなりません。

しかし契約者が自分で自分だけが引っ越しをする場合は、同棲解消と同時にお部屋を引き払うことがおすすめです。

何故かというと、名義人ではない彼女だけが住む場合、彼女が家賃を払ってくれなくなった際に自分が彼女の分まで家賃を支払う必要性が出てくるからです。

賃貸名義人が家賃を滞納したら、名義を借りている人に支払い義務が生じる?

名義人が家賃を滞納したとしても、名義を借りている人に支払い義務が生じることは基本的にありません。

基本的に名義を借りているだけの人に支払い義務が生じることはありませんが、事前に不動産屋に名義貸しで住むことを話しており、名義を借りている方が連帯保証人になっている場合には例外として支払い義務が生じる可能性があります。

名義を借りている人が連帯保証人の場合には支払い義務が生じる可能性があり、名義を借りている人が連帯保証人になっていない場合は支払い義務が生じることはないと考えると良いでしょう。

彼女名義で借りた物件を後から彼氏名義に変更することはできる?

どんな物件であってもお部屋を借りた後で名義人を変更することはできません。
そのため、彼女名義で借りた物件を彼氏名義に変更したい場合は一旦彼女が退去をしてから彼氏が再度契約し直すしかありません。

不動産屋さんにもよりますが、お部屋を解約する前にお部屋を解約した後で知人に退去するお部屋を借りたがっている人がいると伝えていれば、審査を受けられる順番などで配慮してもらえる可能性があります。

彼氏名義に変更したい場合は、退去後に再契約したいことを相談してみましょう。

名義を貸している彼女と別れた場合、住んでいる彼女の許可なく契約を解除することは可能ですか?

名義を貸している彼女と別れた場合、契約者が自分である限りは彼女の許可なく契約を解除することが可能です。

しかし、住んでいる彼女の許可なく契約を解除したとしても、彼女が出て行ってくれない可能性があるため注意が必要です。

実際に住んでいる彼女に出て行ってもらわなければいけないことを考えるなら、実質許可なく解約することはできないと言えます。

なお、大家さんの許可なく名義を貸していた場合、彼女が出て行ってくれないと相談することでトラブルに発展してしまう可能性があります。

賃貸の名義貸しは親族間なら問題ありませんか?

祖父母が孫のためにお部屋を契約してあげるケースや従妹に代理で契約してもらうケースのように親族間での名義貸しは問題ないことが多いです。

しかし、親族間の名義貸しであっても事前に大家さんに許可をとることは必須であり、大家さんから許可が下りなければ名義貸しで借りることはできません。

親族間であればOKなケースが多いけれど、結局のところ借りるお部屋の大家さん次第だと言えます。
親族間で名義を借りたい場合は、まず不動産屋に相談してみましょう。

賃貸の名義貸しは親子間なら問題ありませんか?

親子間であれば、名義貸しは問題にならないケースが多いです。
特に子供が学生の場合には、親が代わりに契約者になるよう不動産屋から指示されることも珍しくありません。

親子間で名義貸しが行いたい場合には不動産屋に事情を説明し、借りても問題ないか確認してみましょう。
親子間であれば大抵の場合は問題ありませんが、大家さんによっては親子間であってもNGなケースがあります。

万が一大家さんからNGが出てしまった場合には従うしかありません。

【まとめ】賃貸の名義貸しは彼女でもNG?

【まとめ】名義貸しは彼女でもNG?

本記事では賃貸の名義貸しは彼女でもNGなのかについて紹介しました。
いかがだったでしょうか?

名義貸しには、バレた際に違約金を請求されたり別れた際に退去してもらえなかったりなどのリスクがあります。

実際にお部屋に住むのは彼女だったとしても、バレた際やトラブルになった際に責任を負うのは全て名義を貸している自分なので注意しましょう。

相談されたとしても軽い気持ちで貸してしまわないことがおすすめです。
恋人間であれば名義貸しよりも同棲を検討するのが折衷案かと思います。

自分は相手のことを良く知っているつもりでも、相手には裏の顔があるかもしれません。
本記事が彼女のために名義を貸してあげるか悩まれている方のお役に立てれば幸いです。