「無職になったから賃貸を追い出されるのかな…?」
賃貸契約中に突然無職になり、このような疑問を抱えていませんか?
本記事では、賃貸契約中に無職になってしまった場合追い出されるのかについて紹介していきます。
契約方法ごとに詳しく解説するので、無職になってしまった方、仕事を辞める予定がある方はぜひ参考にしてください。
目次
賃貸契約中に無職になったら追い出される?
賃貸契約中に無職になっても、今住んでいる物件を追い出されることはありません。
賃貸は入居者も法律で守られており、大家さんが入居者を追い出すには、信頼関係が破壊されるほどの理由が必要だからです。
無職になっても家賃を滞納せずに支払い続けているなら、大家さんとの信頼関係が破壊されたことにはならず、追い出される心配もありません。
賃貸契約中に無職になったら追い出される?
- 普通借家契約で契約している場合
- 定期借家契約で契約している場合
普通借家契約で契約している場合
普通借家契約で契約している場合には、契約中に無職になっても追い出されません。
普通借家契約では、正当な理由がなければ大家さんの一存で契約の継続の可否を決められないからです。
普通借家契約において、契約者が無職になったという事実は、大家さんが一方的に更新を拒否できる理由に値しません。
しかし、無職になったという理由では追い出されませんが、これまでにお部屋でトラブルを起こしていたり、家賃を滞納していたりすると追い出される可能性が生じます。
追い出されないためには、トラブルを起こさないことが大切です。
定期借家契約で契約している場合
定期借家契約では、契約期間満了時に更新を行えず、続けて住み続けるには入居審査をやり直さなければいけません。
入居審査をやり直すとなると最初に賃貸を契約した際のように、収入や職業に関する審査が発生します。
無職だと入居審査を突破できる見込みが薄く、結果として住んでいた家を追い出される可能性があります。
もしも契約内容を確認し、定期借家契約を結んでいた時は、契約期間を調べておきましょう。
なお、定期借家契約では契約期間満了時に入居審査を実施するかどうかは大家さんが決められるので、大家さんの都合によっては改めて入居審査を受ける機会も与えられない場合があります。
賃貸を追い出される事例
契約中に無職になっても追い出されないと先述しましたが、下記のようなケースに当てはまる場合追い出される可能性があります。
賃貸契約中に賃貸を追い出されるケース
- 家賃を数か月間滞納している
- 近隣とのトラブル歴がある
- ペット不可物件でペットを飼育している
- 無断で契約者以外の人が住んでいる
下記からは、それぞれのケースについて詳しく紹介していきます。
契約中に無職になってしまった方はぜひ参考にしてください。
家賃を数か月間滞納している
数か月間に渡る家賃滞納は、大家さんが入居者を追い出す正当な理由に値します。
追い出すために必要な家賃滞納期間は、おおよそ3か月です。
無職になり生活が苦しくても、3か月以上家賃を滞納すると追い出されるので注意しましょう。
支払いが困難な時は、手当を申請したり引っ越したりするなどの対処を検討してみてください。
近隣とのトラブル歴がある
何度も近隣トラブルを起こし、注意されたにも関わらず、改善せずにいると強制退去に発展します。
大家さんが入居者を追い出すには信頼関係が破壊されたと裁判所に認められる必要があり、何度注意されてもトラブルを起こす迷惑行為は信頼関係の破壊に該当します。
故意に何度も繰り返すのは、絶対にやめましょう。
ペット不可物件でペットを飼育している
ペット不可物件でペットを飼育している場合も、追い出される可能性があります。
ルールを破ってまでペットを飼育する行為は信頼関係が破壊されたといえるからです。
バレた時点で即刻強制退去となるケースは少ないですが、バレたらペットを処分するか出ていくか迫られるので注意しましょう。
無断で契約者以外の人が住んでいる
無断で契約者以外の人を住ませている方も、バレた際に追い出される可能性があります。
無断で契約者以外の人を住ませる行為は、又貸しにあたるからです。
何らかの事情で同居者が増える時は、必ず大家さんや管理会社に確認をとりましょう。
2人以上入居可の物件であれば書類の提出だけで入居者を変更できます。
賃貸契約中に無職になった場合に注意すべきこと
賃貸契約中に無職になってしまった場合は、下記の3つのポイントに注意しましょう。
賃貸契約中に無職になった場合に注意すべきこと
- 家賃は絶対に滞納しない
- 契約更新時に嘘をつかない
- 隣人トラブルを起こさない
問題を起こさなければ無職になっても追い出されることは基本的にありません。
やけを起こして自分で追い出される原因を作らないでください。
家賃は絶対に滞納しない
無職になると収入がなくなることから家賃を滞納する可能性が出てきますが、できる限り家賃の滞納はおすすめできません。
なぜなら家賃は一度でも滞納すると、自分の信用情報に傷がつく可能性があるからです。
信用情報に傷がついてしまうと、クレジットカードを発行する際や次に賃貸を契約する際の審査で不利になります。
一度ついた信用情報の傷を消すためには5年以上の時間がかかるので、安易な気持ちで家賃を滞納することはやめましょう。
お金がなくどうしても家賃を滞納してしまう場合には、事前に大家さんや管理会社に相談してみてください。
事前に相談すれば期日を伸ばすといった対応をしてもらえるケースがあります。
契約更新時に嘘をつかない
無職期間中にタイミング悪く契約更新の時期が来てしまった場合、契約更新書類に職業を記載する必要が出てきますが、契約書には間違っても嘘を書いてはいけません。
なぜなら契約書類に嘘を記入することは、私文書偽造罪にあたるからです。
嘘がバレると最悪の場合警察沙汰に発展し、逮捕されてしまいます。
普通借家契約であれば、更新のタイミングで無職だったとしても追い出されることはないので、焦って嘘を記入しないよう注意してください。
なお、定期借家契約では追い出される可能性がありますが、95%ほどの賃貸が普通借家契約を採用しているため、定期借家契約を結んでいる可能性は低いと言えます。
隣人トラブルを起こさない
無職期間中には隣人トラブルを起こさないよう注意することも大切です。
なぜなら、隣人トラブルを起こしてしまうと追い出される可能性が出てくるからです。
契約中に無職になっただけであれば追い出されることはありませんが、何かしらのトラブルを起こしてしまうとそれを理由に契約更新を断られたり、強制退去を命じられたりします。
無職になると自宅で過ごす時間が増えますが、隣人に気を遣い騒音やゴミの出し方などでトラブルをおこさないでください。
なお、騒音トラブル程度であれば揉め事を起こしてしまってもすぐに改善すれば問題ありません。
賃貸契約中に無職になり家賃が払えなくなった場合の対処法
賃貸契約中に無職になってしまい、家賃が支払えない場合には下記のような対処法があります。
賃貸契約中に無職になり家賃が払えなくなった場合の対処法
- 管理会社と家主に相談する
- 家賃が安い物件に引っ越す
- 各種手当を申請する
家賃を滞納することはとても簡単ですが、一度でも滞納をしてしまうと信用情報に傷がつく恐れがあるため、家賃は極力滞納しないことがおすすめです。
管理会社と家主に相談する
収入がなくなり家賃を払えない時は、管理会社と家主に相談しましょう。
家賃は簡単に滞納できますが、事前の断りなしに滞納するとトラブルに発展します。
支払期日を過ぎてから連絡するよりも支払い期日前に連絡した方が支払い期日の延長といった交渉が行いやすいので、滞納が確定した時点で早めに相談しましょう。
家賃が安い物件に引っ越す
家賃を支払えない時は、家賃の安い物件に引っ越すことがおすすめです。
引っ越し費用のことを考えて家賃が高額なお部屋に住み続けるよりも、家賃が安い物件に引っ越した方が長期的にみると節約になるケースは珍しくありません。
引っ越しにかかる費用と引っ越しによって節約できる金額をそれぞれ計算した上で、引越しも判断してみましょう。
各種手当を申請する
失業時には、申請することで国や自治体から様々な手当を受け取れます。
失業したことにより家賃が払えず住居を失いそうな時は、自分が利用できる手当を調べ、すぐに申請しましょう。
待っていても利用できる手当の案内は届かないので、自分で調べて申請をする必要があります。
失業者が利用できる主な手当は以下の通りです。
失業者が利用できる手当・給付金
- 失業手当(失業保険)
- 傷病手当金
- 訓練延長給付
- 求職者支援制度
- 広域求職活動費
- 教育訓練支援給付金
- 未払賃金立替払制度
- 特例一時金
貸付制度を利用する
無職になり家賃の支払いが困難な時は、手当や給付金と合わせて公的貸付制度の利用も検討してみましょう。
公的貸付制度とは、国や自治体が融資を行う制度です。
銀行や消費者金融のような貸金業者からお金を借りる場合とは違い、無利子または低金利でお金を借りられる点が大きな特徴です。
各貸付制度と手当ではそれぞれ対象者が異なるため、受け取れる手当がなかったという方でも貸付制度であれば利用できる可能性があります。
賃貸の契約更新中に無職になってしまったらアリバイドットコムがおすすめ
賃貸の契約更新中に無職になった時は、アリバイドットコムの利用がおすすめです。
アリバイドットコムとは、累計2,000件以上の相談実績を持つ、業界最大手クラスのアリバイ会社です。
見破られにくいアリバイ工作を得意としており、利用者の属性に合わせたアリバイの提供に対応しています。
契約更新中に無職になり追い出されると、引越し先の物件を決める審査も無職として受けることになります。
無職期間中に住まいを失いたくない時は、ぜひアリバイドットコムへ相談してみてください。
賃貸契約中に無職になることについてよくある質問
賃貸契約中に無職になってしまうことについてよくある質問をまとめて紹介します。
今回紹介するのは、下記の3つの質問です。
よくある質問
- 無職でも貯金があれば借りられる?
- 更新時の勤務先はどちらを記入すべき?
- 審査通過後に退職するなら伝えるべき?
賃貸は無職でも貯金があれば借りられますか?
無職中でも貯金があれば、賃貸を借りられます。
なぜなら無職の方向けの審査方法が用意されているからです。
無職の場合は預貯金審査という審査を受けることになり、ある程度のまとまった貯金があれば収入の目途がゼロだったとしても審査に通過できます。
目安として家賃2年分以上の貯金が必要になりますが、100万円前後の貯金があるなら無職のままでもお部屋を借りられるので安心してください。
貯金がほとんどない方は、先に仕事を見つけるかアリバイ会社の利用を検討することがおすすめです。
賃貸の審査に通った後で退職する事になった場合伝えた方が良いですか?
賃貸審査通過後に退職が決まった時は、退職日がいつになるか次第で仕事が変わったことを伝える必要があります。
賃貸審査通過後に数か月先の退職が決まったのであれば伝える必要はありませんが、契約を結ぶより前に急遽退職することが決まった時は必ず伝えてください。
契約書は審査時に提出した内容で作成されるので、審査後に仕事を辞め、その後契約となった場合勤務先情報で嘘をついていることになります。
なお、審査通過の段階では正式に契約を結んだことにはなっていないため、家賃が払えない恐れが出てくる時は数か月後の退職であっても不動産屋さんに打ち明け契約を辞退することがおすすめです。
【まとめ】賃貸契約中に無職になっても追い出される可能性は低い
賃貸契約中に無職になったとしても、追い出されることは基本的にありません。
なぜなら、入居者が無職になったことは追い出せる理由に値しないからです。
定期借家契約を結んでいる場合のみ契約更新のタイミングで更新拒否をされる可能性がありますが、定期借家契約はほとんどの賃貸で採用されていないため不安になる心配はないと言えます。
無職になった時は、まず自分の契約方法が普通借家契約か定期借家契約かを確認してみてください。