「賃貸でも代理契約ってできるの?」「どうやったら代理契約が結べるの?」
賃貸契約で上記のようなお悩みを抱えていませんか?

賃貸を自力で契約できない事情を抱えている方には代理契約が非常に便利ですが、利用経験がないと細かい条件がわからず迷ってしまいますよね。

そこで本記事では、賃貸は代理契約できるのかについて詳しく紹介していきます。
最後まで読むことで、自分は代理契約を選べるのかしっかりと理解できます。

この記事を読んでわかること
  • 代理の契約者に選べる相手の条件
  • 代理契約を選べる人の条件
  • 代理契約の前に知っておきたい注意点

賃貸は代理契約で借りられる

賃貸は代理契約で借りられる

賃貸は代理契約で借りられます。
代理契約とは、入居者と異なる人が賃貸契約を行う契約方法のことで、事情がある方であれば基本的に誰でも利用できます。

未成年者や学生のように自力での契約が困難な人や、支払い能力の低い人が賃貸を借りる際によく使われる契約方法です。

収入が無かったり社会的信用が低い仕事に就いていたりする方は、親族を頼って代理契約する方法を検討してみると良いでしょう。

なお、無許可で契約者と異なる人物をお部屋に住ませる行為は代理契約ではありません。

代理で契約すべき人の特徴

代理契約は、事情がある方なら基本的に誰でも選択できる契約方法です。
代理で契約すべき人の特徴は、以下の通りです。

代理で契約すべき人の特徴

  • 未成年者
  • 学生
  • 無職
  • フリーター
  • 収入に波がある人
  • 信用情報に傷がある人
  • 電話対応が困難な病を抱えている人

代理契約者に選べる相手には条件があり、物件の家賃に見合った安定収入がある人物以外は代理契約者に選べません。

高齢で既に定年退職を迎えている方は、貯金があっても収入が年金しかないことから代理契約者として認められない可能性があります。

賃貸の代理契約には大家や管理会社の許可が必要

賃貸の代理契約には大家や管理会社の許可が必要

賃貸の代理契約は誰でも行えるわけではなく、代理契約を結ぶには必ず事前に大家さんや管理会社の許可を得る必要があります。

大家さんや管理会社によっては認められないケースもあり、代理契約を認める代わりに連帯保証人に親族を立ててほしいといった指示を受ける場合もあります。

代理契約で借りる予定の物件を内見に行く際は、必ず内見に行く前に代理契約を行う予定だと伝えてください。

代理契約が認められていない物件も存在するため、内見後に代理契約を打ち明けると内見時間が無駄になる恐れがあります。

なお、無断で契約者と異なる人物を住ませる行為は又貸しに当たり、重大や契約違反となります。

代理契約者に求められる条件

代理契約者に求められる条件

代理契約者に求められる条件を紹介します。
代理契約者は、賃貸契約時のような一定以上の収入や収入の安定性が求められます。

代理契約者に求められる条件

  • 家賃の36倍以上の年収がある
  • 安定的な収入を得ている
  • 信用情報に傷がない
  • 入居者と3親等以内の親族
  • 高齢者ではない

家賃の36倍以上の年収がある

代理契約であっても契約者となる方は通常の審査同様に家賃の36倍以上の年収があることを求められます。
明確に36倍以上である必要はありませんが、下回ると審査に落ちやすくなると考えておきましょう。
入居者は収入があることを一切求められません。

入居者に収入があったとしても、2人分合算して審査を受けることはできず、必ず契約者のみの収入で審査が行われます。

安定的な収入を得ている

審査では、通常の審査同様に安定的な収入を得ているかがチェックされます。
入居者の職業は問われませんが、契約者はフリーターや個人事業主、水商売などの歩合制の仕事に就いていると審査に落とされる確率が上がります。

月収が変動する職に就いている方に代理契約を頼む際は、落とされないためにも余裕をもって支払える物件に変えるといった対策をとると良いでしょう。

信用情報に傷がない

審査では、代理契約者の信用情報もチェックされることがあります。
過去にクレジットカードローンの滞納や携帯電話料金の滞納をしている場合には、落ちる確率が上がるので注意しましょう。

審査時に信用情報のチェックは行わない会社も少なくありません。
ほかの条件と違い、当てはまっていても確実に落ちるわけではないため、過度に不安にならず落ちる可能性がある程度に考えておくと良いでしょう。

入居者と3親等以内の親族

代理契約は誰にでも頼めるわけではなく、原則3親等以内の親族のみというルールが存在します。
友人や恋人のように血縁関係にない人を代理契約者に選ぶと、申し込みの時点で親族に変更するよう求められる可能性が高いので注意しましょう。

3親等以内の親族には、兄弟や両親、祖父母、子供などが含まれます。

高齢者ではない

代理契約者を頼める相手に年齢制限はありませんが、定年退職済みの高齢者は審査に落ちる可能性が高いと言われています。
高齢者が代理契約者に認められない理由としては、以下のような理由があります。

高齢者が代理契約者に認められない理由

  • 契約期間中に亡くなる恐れがあるから
  • 収入が限られているから
  • 病気になるリスクが高いから

高齢な両親に代理契約を頼もうと考えていた方は、頼めるのであれば別の親族に頼むことをおすすめします。

賃貸を代理契約で借りるまでの流れ

賃貸を代理契約で借りるまでの流れ

賃貸を代理契約で借りる際の流れを紹介します。
代理契約を選ぶ場合、入居者が契約者となる一般的なケースと比べて流れに若干の違いが出てきます。

STEP.1
お部屋探し
お部屋探しから始まる点は通常時と変わりませんが、代理契約の場合お部屋探しの段階から不動産屋に代理契約を考えていると伝える必要があります。代理契約をNGな物件もあるため、気になる物件を決めてから代理契約したいと伝えると、二度手間になる恐れがあります。
STEP.2
入居申し込み
入居申し込みは、通常時と違い代理の契約者の情報を記入します。入居申込書の提出は不動産屋によって郵送で問題ないことがあるため契約者となる人が遠方にお住まいの場合は相談してみましょう。
STEP.3
審査・契約
入居申込書を提出すると審査が始まり、通過できたら契約となります。入居申込書の提出は郵送で問題なくても契約時の説明や契約書を交わす作業は来店の必要がある可能性が高いです。代理人が遠方に住んでいる場合は注意しましょう。
STEP.4
入居
契約が結べたら入居となります。代理契約だと伝えてあるからといって、契約書に記入していない人を勝手に住ませる行為は契約違反に当たります。

賃貸を代理契約する際の注意点

賃貸を代理契約する際の注意点

代理契約を結ぶ際の注意点を紹介します。
代理契約を選ぶ際は、下記の3つの点に注意しましょう。

注意点

  • 家賃滞納の責任は契約者にある
  • 更新は入居者の一存で決められない
  • 引き落としは契約者の口座しか使えない

申し出れば簡単に了承してもらえるケースがほとんどなことから軽い気持ちで代理契約を選んでしまう方がいますが、代理契約には多少のリスクとデメリットがあります。

後悔しないためにもよく考えてから代理契約を選ぶか決めてください。
代理契約を結んだ後で、契約者を入居者に変えることはできないと考えた方が良いでしょう。

入居者が家賃を滞納しても責任は契約者にある

代理契約では入居者と契約者が別人ですが、入居者の家賃滞納は契約者の責任になります。
書面上入居者ではなく代理人が契約者となっていることが理由です。

入居者が家賃を滞納した場合、契約者が退去費用や滞納分の家賃を支払うことになる上に、契約者の信用情報に傷がつくと覚えておきましょう。

なお、退去時にお部屋の清掃費用や修繕費用を入居者が支払えなかった際にも、同様に契約者の責任となります。

家賃の更新や退去の手続きは入居者の一存で決められない

代理契約の場合、契約関連は全て代理契約者の手を借りなければいけません。
退去や更新時には書類を記入して郵送する必要がありますが、すべて一度契約者の元に送り、契約者に書類を記入してもらえないと退去も更新もできないので注意が必要です。

なお、入居時には代理の契約者に不動産屋まで足を運んでもらう必要がありましたが、家賃の更新や退去の手続きの際は不動産屋まで行かなくて良いケースがほとんどです。

口座引き落としは契約者の口座しか使えない

代理契約を選ぶ場合、家賃の口座引き落としやクレジットカード払いは代理の契約者名義の口座以外選択できません。

事前に代理契約者がこの事実を把握していないと、契約後にトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

入居者が直接家賃を支払いたい時は、コンビニ払いや大家さんへの手渡しが可能か確認してみてください。

賃貸契約の手続きだけ代理で親族に任せることも可能

賃貸契約の手続きだけ代理で親族に任せることも可能

ストーカー被害にあっており、引っ越したいけれど自分で直接不動産屋に相談ができないといった事情がある方は、代理契約以外にも賃貸契約の手続きだけを親族に代理で任せる選択肢があります。

手続きだけを代理で親族に任せる方法では、契約者を実際にお部屋に住む人にしつつ、内見や契約前の説明対応、契約書の記入などの不動産屋に足を運ばなければいけないイベント全てを代理人に任せられます。

病気やストーカーなど不動産屋にいけない事情がある場合は、代理契約ではなく手続きの代行も検討してみてください。

手続きの代行には委任状が必要になります。
委任状は不動産屋でもらえるため、まずは不動産屋に事情を説明し委任状を貰いに行きましょう。

賃貸の代理契約についてよくある質問

賃貸の代理契約についてよくある質問

最後に賃貸の代理契約についてよくある質問をまとめて紹介します。
今回紹介するのは、下記の4つの質問です。

代理契約を選ぶか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

よくある質問

  • 代理契約にリスクやデメリットはある?
  • 高齢者でも代理契約なら借りられる?
  • 賃貸の代理契約を頼める業者はある?
  • 賃貸の代理契約は友人でも可能?

代理契約のルールは利用する不動産屋によっても若干の違いがあるため、詳細に知りたい場合は不動産屋に確認をとってください。

賃貸の代理契約にリスクやデメリットはありますか?

代理契約を選ぶリスクやデメリットとしては、下記が挙げられます。

リスクやデメリット

  • 契約時に入居者だけでなく契約者も不動産屋に行く必要がある
  • 家賃の支払いが口座引き落とし、クレジットカード払いなどの場合、契約者名義の口座やクレジットカードからしか支払えないことがある
  • 家賃を滞納すると契約者の責任になる
  • 退去や更新の手続きを契約者が行う必要がある

大きなリスクやデメリットはありませんが、手続き面で不便を感じる可能性があります。
手続きが面倒になるのが嫌な場合は、自分が契約者になることを検討してみましょう。

高齢者は代理契約でないと賃貸を借りられませんか?

高齢者であっても自分が契約者となって賃貸を借りられます。
なぜなら、最近では高齢化の影響もあり高齢者入居歓迎の物件が増えてきているからです。

一昔前までは歳を取ると賃貸を借りられなくなるといわれていましたが、現在では高齢者も借りられる物件が増えてきており、今後さらに増えると予想されています。

もしも既に不動産屋で高齢者だから貸せないと断られているのであれば、子供や孫に連帯保証人を頼むことを検討してみましょう。

頼れる親族が1人もいない場合は、役所の生活相談窓口や高齢者の住居支援をしているNPO法人を頼ることがおすすめです。

賃貸の代理契約を頼める業者はありますか?

賃貸の代理契約を頼める業者はありません。
代理契約で賃貸を借りたい方は、親族を頼りましょう。

何かしらの事情で自力での賃貸契約が難しく、且つ代理契約を頼める親族もいない場合には、お住まいの地域の自治体に相談することがおすすめです。

役所にある生活相談窓口であれば、低所得者でも借りられる賃貸を紹介してもらえます。
仮に自力で賃貸契約を結べないほど生活に困窮していたとしても、正しい機関に相談すれば助けてもらえるため、自分で抱え込まずに周りに相談しましょう。

賃貸の代理契約は友人でも可能ですか?

賃貸の代理契約は、原則3親等以内の親族と決められています。
そのため友人に代理契約を頼むことはできないケースがほとんどです。

友人がNGとされているのは、家賃の滞納といったトラブルが起こった際に契約者となっていた人が自分の責任ではないと逃げるケースが非常に多いからです。

自力での契約が難しい方は、兄弟や両親、祖父母を頼りましょう。
なお、例外としてルームシェアで代表契約を結ぶのであれば友人であっても代理契約に近い契約が可能です。

ルームシェアの代理契約の場合、一緒に住むことが前提になりますが親族を頼れない方は検討してみるのも良いでしょう。

【まとめ】賃貸は代理契約できる?

【まとめ】賃貸は代理契約できる?

本記事では、賃貸は代理契約できるのかについて紹介しました。
いかがだったでしょうか?
代理契約に年齢制限はなく、事情がある方であれば誰でも代理契約を選択できます。

代理契約自体は自由に選べますが、血縁者であることや家賃の3倍以上の収入があることなどの条件が決められているため、友人や恋人を間違って選ばないよう注意しましょう。

本記事が代理契約をしたいと考えている方のお役に立てれば幸いです。