「賃貸でも代理契約ってできるの?」「どうやったら代理契約が結べるの?」
賃貸契約で上記のようなお悩みを抱えていませんか?
賃貸を自力で契約できない事情がある場合代理契約が非常に便利ですが、利用経験がないと細かい条件がわからず迷ってしまいますよね。
そこで本記事では、賃貸は代理契約できるのかについて詳しく紹介していきます。
最後まで読むことで、自分は代理契約を選べるのかしっかりと理解できます。
- 代理の契約者に選べる相手の条件
- 代理契約を選べる人の条件
- 代理契約を結ぶ前に知っておきたい注意点
目次
【結論】賃貸は代理契約可能!
結論から書くと、賃貸は代理契約できます。
収入が無かったりフリーターや水商売などの社会的信用が低い仕事に就いていたりする場合には、自分以外の人に契約者になってもらう代理契約を検討してみましょう。
代理契約は事情がある方であれば基本的に誰でも利用することができる契約方法です。
しかし代理契約者に選べる相手には細かい制約があるので注意しましょう。
本記事では、代理契約者に求められる条件や代理契約で賃貸を借りる際の手順について詳しく紹介していきます。
代理契約が気になる方はぜひ最後までチェックしてみてください。
代理契約が可能な人は未成年やフリーター
代理契約は事情がある方であれば基本的に誰でも選ぶことができる契約方法です。
しかし代理契約者に選べる相手には条件があるため、結果として代理契約は未成年者やフリーターのように若い人しか選べないといえます。
実質若い人しか代理契約が選べないのは、代理契約者に支払い能力が求められるからです。
両親が高齢者になり定年退職をしている場合、貯金があっても収入が年金しかないことから代理契約を頼むことができません。
通常の賃貸契約同様に、契約者となる人には家賃の3倍以上の安定した月収があることが求められる点に注意しましょう。
代理契約者に求められる条件
代理契約者に求められる条件を紹介します。
代理契約者になる人は、通常の賃貸契約時のような一定以上の収入などが求められます。
代理契約者に求められる条件
- 家賃の3倍以上の月収があるか
- 収入に波がなく安定した職業に就いているか
- ブラックリストに入っていないか
- 入居者と3親等以内の関係か
代理の契約者になることは誰にでも頼めるわけではありません。
原則として3親等以内の親族にしか任せられないことになっているので注意しましょう。
家賃の3倍以上の月収があるか
1つ目の条件は、「家賃の3倍以上の月収があるか」です。
代理契約であっても契約者となる方は通常の審査同様に家賃の3倍以上の月収があることが求められます。
明確に3倍以上である必要はありませんが、下回ると審査に落ちやすくなると考えておきましょう。
入居者は収入があることを一切求められません。
入居者に仮に収入があったとしても、2人分合算して審査を受けることなどはできず、必ず契約者のみの収入で審査が行われます。
入居者が収入0で代理人もあまり収入がない場合には家賃を下げて安いお部屋を探すことがおすすめです。
申し込むお部屋の家賃を下げれば、当然審査で求められる収入も少なくなります。
収入に波がなく安定した職業に就いているか
2つ目の条件は、「収入に波がなく安定した職業に就いているか」です。
審査では、通常の審査同様に契約者が収入に波のない職に就いているかをチェックされます。
入居者はどんな職業でも、無職でも問題ありませんが、契約者はフリーターや個人事業主、水商売などの歩合制の仕事に就いていると審査に落とされる確率が上がります。
月収が変動する職に就いていると必ず審査に落とされるわけではありませんが、落とされないためにも余裕をもって支払える程度の家賃の家に変えるなど対策を取ると良いでしょう。
なお、入居者はどんな職業に就いていても問題ないと先述しましたが、水商売で働いている場合は正直に答えずフリーターなどとごまかすことがおすすめです。
ブラックリストに入っていないか
3つ目の条件は、「ブラックリストに入っていないか」です。
審査では、契約者がブラックリストに入っていないかもチェックされることがあります。
過去にクレジットカードローンの滞納や携帯電話料金の滞納をしてブラックリストに入っている場合には落ちる確率が上がるので注意しましょう。
1つ目に紹介した月収と2つ目に紹介した職業に関してはほぼ確実にチェックされますが、ブラックリストに入っているかどうかはチェックしない会社も少なくありません。
他の条件と違い、当てはまっていてもお部屋は借りられることがほとんどのため、過度に不安にならず落ちる可能性がある程度に考えておいてください。
もしもブラックリストが原因で審査に落ちてしまった場合は、保証会社を変えることで審査を突破できる可能性が高いです。
入居者と3親等以内の関係か
4つ目の条件は、「入居者と3親等以内の関係か」です。
代理契約は誰にでも頼めるわけではなく、原則3親等以内の親族のみというルールがあります。
友人や恋人のように血縁関係にない人の場合は、申し込みの時点で断られる可能性が高いので注意しましょう。
3親等以内には、兄弟や両親、祖父母、子供などが含まれます。
原則親族しか選ぶことができませんが、ルームシェアであれば一緒に住む人に限り友人や恋人を契約者にすることができます。
一緒に住むことから代理契約でなく通常の契約方法になりますが、どうしても自力での契約が不可能で、親族にも頼れない場合には友人や恋人にルームシェアを頼むことも検討してみてください。
賃貸を代理契約で借りるまでの流れ
賃貸を代理契約で借りる際の流れを紹介します。
代理契約を選ぶ場合、入居者が契約者となる一般的なケースと比べて流れに若干の違いが出てきます。
賃貸を代理契約する際の注意点
代理契約を結ぶ際の注意点を紹介します。
代理契約を選ぶ際は、下記の3つの点に注意しましょう。
注意点
- 入居者が家賃を滞納しても責任は契約者にある
- 家賃の更新や退去の手続きは入居者の一存で決められない
- 口座引き落としは契約者の口座しか使えない
申し出れば簡単に了承してもらえるケースがほとんどなことから軽い気持ちで代理契約を選んでしまう方がいますが、代理契約には多少のリスクとデメリットがあります。
後悔しないためにもよく考えてから代理契約を選ぶか決めるようにしてください。
代理契約を結んだ後で、契約者を入居者に変えることはできないと考えた方が良いでしょう。
入居者が家賃を滞納しても責任は契約者にある
注意点1つ目は、「入居者が家賃を滞納しても責任は契約者にある」です。
実は、代理契約の場合入居者と契約者が別人ですが、入居者の家賃滞納は契約者の責任になります。
入居者が家賃を払うと事前に大家に伝えていた場合でも責任は契約者にあります。
これは書面上入居者ではなく代理人が契約者となっていることが理由です。
入居者が家賃を滞納し夜逃げをした場合、契約者が退去費用や滞納分の家賃を支払うことになると覚えておきましょう。
不安な場合は、そもそも代理契約を結ばないか、事前に家賃半年分相当の費用預かっておくなど対策しておくことがおすすめです。
なお、退去時にお部屋の清掃費用や修繕費用を入居者が支払えなかった場合にも、同様に契約者の責任となります。
家賃の更新や退去の手続きは入居者の一存で決められない
2つ目は、「家賃の更新や退去の手続きは入居者の一存で決められない」です。
代理契約の場合、契約関連は全て代理の契約者の手を借りる必要があります。
なぜなら、入居者は自分でも契約者は他人だからです。
退去や更新時には書類を記入して郵送する必要がありますが、すべて一度契約者の元に送り、契約者に書類を記入してもらえないと退去も更新もできないと考えておきましょう。
なお、入居時には代理の契約者に不動産屋まで足を運んでもらう必要がありましたが、家賃の更新や退去の手続きの際は不動産屋まで行く必要がないケースがほとんどです。
代理の契約者が遠方に住んでいたとしても、家賃の更新や退去手続きは郵送で簡単に行えるため安心してください。
口座引き落としは契約者の口座しか使えない
3つ目は、「口座引き落としは契約者の口座しか使えない」です。
代理契約を選ぶ場合、家賃の口座引き落としやクレジットカード払いは代理の契約者名義の口座しか使うことができません。
なぜなら、入居者の名義で引き落しをされても、どこのお部屋の家賃なのか確認が取れないからです。
代理の契約者の口座に毎月入居者が家賃を振り込むだけで簡単にこの問題は解決しますが、事前に代理契約者がこの事実を把握していないと契約後にトラブルになる可能性があるので注意しましょう。
入居者が直接家賃を支払いたい場合は、コンビニ払いや大家さんへの手渡しが可能か確認してみてください。
代理契約で入居者が代理契約者の口座を間に挟むことなく家賃が支払えるのは、コンビニ払いと大家さんへの手渡しだけです。
賃貸契約の手続きだけ代理で親族に任せることも可能
ストーカー被害にあっており、引っ越したいけれど自分で直接不動産屋に相談ができない状態などの事情がある場合は、代理契約以外にも賃貸契約の手続きだけを親族に代理で任せる選択肢があります。
手続きだけを代理で親族に任せる方法では、契約者を実際にお部屋に住む人にしつつ、内見や契約前の説明対応、契約書の記入などの不動産屋に足を運ばなければいけないイベント全てを代理人に任せることができます。
病気やストーカーなど不動産屋にいけない事情がある場合は、代理契約ではなく手続きの代行も検討してみてください。
手続きの代行には委任状が必要になります。
委任状は不動産屋でもらえるため、まずは不動産屋に事情を説明し委任状を貰いに行きましょう。
賃貸の代理契約についてよくある質問
最後に賃貸の代理契約についてよくある質問をまとめて紹介します。
今回紹介するのは、下記の4つの質問です。
代理契約を選ぶか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
よくある質問
- 賃貸の代理契約にリスクやデメリットはありますか?
- 高齢者は代理契約でないと賃貸を借りられませんか?
- 賃貸の代理契約を頼める業者はありますか?
- 賃貸の代理契約は友人でも可能ですか?
代理契約のルールは利用する不動産屋によっても若干の違いがあるため、詳細に知りたい場合は不動産屋に確認をとるようにしてください。
賃貸の代理契約にリスクやデメリットはありますか?
代理契約を選ぶリスクやデメリットとしては、下記が挙げられます。
リスクやデメリット
- 契約時に入居者だけでなく契約者も不動産屋に行く必要がある
- 家賃の支払いが口座引き落とし、クレジットカード払いなどの場合、契約者名義の口座やクレジットカードからしか支払えない場合がある
- 家賃を滞納すると契約者の責任になる
- 退去や更新の手続きを契約者が行う必要がある
大きなリスクやデメリットはありませんが、手続き面で不便を感じる可能性があります。
手続きが面倒になるのが嫌な場合は、自分が契約者になることを検討してみましょう。
高齢者は代理契約でないと賃貸を借りられませんか?
高齢者であっても自分が契約者となって賃貸を借りられます。
なぜなら、最近では高齢化の影響もあり高齢者入居歓迎の物件が増えてきているからです。
一昔前までは歳を取ると賃貸を借りられなくなるといわれていましたが、現在では高齢者も借りられる物件が増えてきており、今後さらに増えると予想されています。
もしも既に不動産屋で高齢者だから貸せないと断られているのであれば、子供や孫に連帯保証人を頼むことを検討してみましょう。
頼れる親族が1人もいない場合は、役所の生活相談窓口や高齢者の住居支援をしているNPO法人を頼ることがおすすめです。
賃貸の代理契約を頼める業者はありますか?
賃貸の代理契約を頼める業者はありません。
代理契約で賃貸を借りたい場合は、親族を頼りましょう。
何かしらの事情で自力での賃貸契約が難しく、且つ代理契約を頼める親族もいない場合には、お住まいの地域の自治体に相談することがおすすめです。
役所にある生活相談窓口であれば、低所得者でも借りられる賃貸を紹介してもらえます。
仮に自力で賃貸契約を結べないほど生活に困窮していたとしても、正しい機関に相談すれば助けてもらえるため、自分で抱え込まずに周りに相談しましょう。
賃貸の代理契約は友人でも可能ですか?
賃貸の代理契約は、原則3親等以内の親族と決められています。
そのため友人に代理契約を頼むことはできないケースがほとんどです。
友人がNGとされているのは、家賃の滞納などのトラブルが起こった際に契約者となっていた人が自分の責任ではないと逃げるケースが非常に多いからです。
自力での契約が難しい場合は、兄弟や両親、祖父母を頼りましょう。
なお、例外としてルームシェアで代表契約を結ぶのであれば友人であっても代理契約に近い契約が可能です。
ルームシェアの代理契約の場合、一緒に住むことが前提になりますが親族を頼れない場合は検討してみるのも良いでしょう。
【まとめ】賃貸は代理契約できる?
本記事では、賃貸は代理契約できるのかについて紹介しました。
いかがだったでしょうか?
代理契約に年齢制限などはなく、事情がある方であれば誰でも代理契約を選択することができます。
代理契約自体は自由に選べますが、血縁者であることや家賃の3倍以上の収入があることなどの条件が決められているため、友人や恋人を間違って選ばないよう注意しましょう。
本記事が代理契約をしたいと考えている方のお役に立てれば幸いです。