「緊急連絡先を頼む相手がいない…」
賃貸契約や入院時に緊急連絡先を頼む相手で悩んでいませんか?
親族に頼めない場合、どう対処するべきなのか迷ってしまいますよね。

本記事では、緊急連絡先がいない場合の対処法を生活保護受給中の方に焦点をあてて詳しく紹介していきます。

この記事を読んでわかること

  • 緊急連絡先がいない場合の対処法
  • 緊急連絡先に選べる相手の条件
  • 緊急連絡先の変更を求められやすい人の特徴

生活保護で緊急連絡先がいない場合の対処法

生活保護で緊急連絡先がいない場合の対処法

生活保護受給中の方向けに緊急連絡先がいない場合の対処法を紹介します。
親族に頼めない場合は、以下の方法で対処すると良いでしょう。

生活保護で緊急連絡先がいない場合の対処法

  • ケースワーカーに相談する
  • 友人や知人に頼む
  • 緊急連絡先代行業者に依頼する
  • NPO法人に依頼する

ケースワーカーに相談する方法と友人や知人に頼む方法では費用がかかりませんが、代行業者に依頼する方法やNPO法人に依頼する方法では費用がかかります。

担当者が連絡先を引き受けてくれない場合にも、支給される引っ越し費用には上限があるため注意しましょう。

ケースワーカーに相談する

生活保護受給中で親族に緊急連絡先を頼めない場合は、友人や知人に相談する前に役所に相談するようにしましょう。

自治体ごとに対応は異なりますが、生活保護受給中の場合は担当者に連絡先を任せられる場合があるからです。
また、協力関係にあるNPO法人を紹介してもらえる可能性があります。

役所では受給者の家族構成を調べられますが、1人のケースワーカーが担当している受給者は80世帯近いため、自分から申し出なければ気づかれないと考えておいた方が良いでしょう。

友人や知人に頼む

役所に相談し、役所では支援を行えないため自分で頼む相手を探すように指示された場合は、友人や知人に頼める相手がいないか考えてみましょう。

生活保護受給中の場合やむを得ない事情での引っ越しは、生活費と別に引っ越し費用が役所から支給されます。

しかし、引っ越し費用は使用できる用途が厳しく決められており、緊急連絡先の確保でサービスを契約するのには使用できない可能性が考えられます。

支給される引っ越し費用が代行業者やNPO法人への依頼に使用できない場合は、1万円以上の費用を生活費として支給された保護費から払うことになるため、可能な限り知人を頼る方向で考えると良いでしょう。

緊急連絡先代行業者に依頼する

担当者に相談し支援を受けられなかったうえに、友人や知人にも緊急連絡先を頼めなかった場合は、代行業者への依頼がおすすめです。
なぜなら、有料サービスを利用する方法の中では、代行業者への依頼が最も安く済む場合が多いからです。

代行業者の利用にかかる費用の相場が1~3万円なのに対して、NPO法人への依頼にかかる費用の相場は1~6万円前後といわれています。

生活保護受給中の場合は収入が限られているため、安く依頼できる代行業者の利用がおすすめです。
なお、引っ越すために緊急連絡先が必須であっても、代行業者の利用やNPO法人の利用に引っ越し費用として支給されたお金が使用できるかは自治体ごとに異なります。

有料サービスを利用する場合は、必ず契約する前に引っ越し費用からでるのか生活費から出さなければいけないのか確認するようにしてください。

NPO法人に依頼する

担当者から自治体と協力関係にあるNPO法人を紹介された場合は、NPO法人の利用がおすすめです。
NPO法人の緊急連絡先サービスを利用するには、審査を受けなければいけないケースが多いですが、役所から直接つないでもらったのであれば審査に落ちる心配はほとんどありません。

NPO法人に依頼する場合は、必ず契約にかかる料金がいくらなのかと、依頼料は引っ越し費用として支給されたお金から支払えるのかを確認するようにしてください。

緊急連絡先が原因で審査に落ちることはない

緊急連絡先が原因で審査に落ちることはない

緊急連絡先はあくまでも緊急時の連絡先に過ぎません。
そのため、基本的には選んだ相手が原因で審査に落ちることはなく、収入がない人や無職の人に頼んでも問題ありません。

家族で生活保護を受けている場合でも、配偶者や両親を緊急連絡先に指定できます。
例外として他社よりも厳しい基準で審査を行っている管理会社や保証会社に申し込む場合は、信用情報に難がある人を選ぶと落とされる場合があります。

しかし、生活保護を受給している場合、そもそも審査の厳しい管理会社や保証会社は通過できません。
生活保護受給中なのであれば、頼む相手の信用情報まで気にする必要はないと言えます。

生活保護受給中の人が緊急連絡先に選べる相手の条件

生活保護受給中の人が緊急連絡先に選べる相手の条件

緊急連絡先を頼める相手の条件を紹介します。
頼む相手を検討する際の参考にしてください。

生活保護受給中の人が緊急連絡先に選べる相手の条件

  • 原則3親等以内の親族に頼む
  • 親族がいない場合はケースワーカーや友人でもOK

原則3親等以内の親族に頼む

受給の有無に関わらず、緊急連絡先は原則3親等以内の親族に頼むのが良いとされています。
そのため、賃貸契約や入院時などに提出を求められる連絡先では、なるべく3親等以内の親族に頼むよう指示されます。

3親等以内に含まれる親族は以下のとおりです。

3親等に含まれる親族

  • 曽祖父母
  • 祖父母
  • 父母
  • 兄弟姉妹
  • 叔父・叔母

頼める場合には、親族に頼むようにしましょう。
緊急連絡先は保証人とは違い責任を負う役割ではないため、記入の際に代筆が可能です。

生活保護を受給していると打ち明けていない親族に頼んだとしても、申込者である自分が代筆すれば書類を見られずに申し込めるため、生活保護を知られる心配はありません。

親族がいない場合はケースワーカーや友人でもOK

緊急連絡先は親族に頼めない場合、親族以外の人に頼んでも問題ありません。
ケースワーカーが連絡先を引き受けてくれる場合があるため、自分の担当者に相談してみると良いでしょう。

賃貸契約をする場合にも入院をする場合にも、生活保護の場合は役所から不動産会社や病院に連絡が入ります。

そのため不動産会社や病院の人は最初から自分が生活保護を受けていると把握しており、「ケースワーカーに頼むと生活保護を知られるかも…」と身構える必要はありません。

緊急連絡先を変更するよう求められやすい人の特徴

緊急連絡先を変更するよう求められやすい人の特徴

緊急連絡先を頼める相手に細かいルールは存在しませんが、電話が受けられない人や会話が困難な人は変更を求められる可能性があります。

そのため、以下のような特徴に当てはまる人には連絡先を頼むべきではありません。

緊急連絡先を変更するよう求められやすい人の特徴

  • 病気で緊急連絡に対応できない人
  • 日本語での会話が難しい人
  • 信用情報に難がある人

病気を患っており緊急の連絡に対応できない人

病気を患っており緊急の連絡に対応できない人は、登録しようとしても変更を求められる場合があります。
緊急時に本人と連絡がつかない場合には、緊急連絡先に登録されている人が安否確認を行わなければいけない場面があるからです。

病気が原因で出歩けない人や電話対応が難しい人では、連絡がついても対応できません。
病気を患っている人の迷惑になる可能性も高いため、極力選ばない方が良いでしょう。

ほかに頼める相手がいないのであれば、緊急連絡先代行業者やNPO法人の利用を検討してみてください。

日本語でのスムーズな会話が難しい人

外国での暮らしが長い人や発声障害を負っている人などのように日本語でのスムーズな会話が難しい人も、緊急連絡先に選ぶと変更を求められる場合があります。

緊急連絡先を登録する際は、住所やメールアドレスなども提出しますが、一刻を争う連絡は電話で届くからです。

連絡がつながったとしても会話が成立しない人が電話に出てしまっては意味がないため、選ばないようにしましょう。

連絡先を登録する際に病気の有無や国籍は申告を求められませんが、個人情報の確認で電話がかかるケースがあるため、無理やり登録するのはおすすめできません。

信用情報に難がある人

緊急連絡先は、あくまでも本人と連絡がとれなかった場合の予備の連絡先に過ぎません。
そのため、保証人とは違い登録時に審査が行われないケースがほとんどです。

しかし、多くの保証会社や管理会社では審査を行いませんが、一部の厳しい会社では緊急連絡先を任せる相手の信用情報までチェックを行います。

信用情報に難がある人を選んでしまうと、場合によっては審査に落ちたり、ほかの人に変更するよう求められたりするので注意しましょう。

信用情報に難がある人とは、過去に滞納や債務整理、クレジットカードの強制解約などの経験があり、信用情報に記録が残っている人のことです。

生活保護で緊急連絡先がいない人からよくある質問

生活保護で緊急連絡先がいない人からよくある質問

今回紹介するのは、以下の5つの質問です。

よくある質問

  • 緊急連絡先がいない場合役所に相談すべき?
  • 身寄りがない場合緊急連絡先はどうすれば良い?
  • 緊急連絡先がいないと就職できない?
  • 緊急連絡先代行を無料で請け負っているサービスはある?
  • 緊急連絡先不要の物件はありますか?

緊急連絡先がいない場合役所に相談すべきですか?

生活保護を受給中なのであれば、緊急連絡先がいないと役所に相談すべきです。
自分の担当者が連絡先を引き受けてくれたり、協力関係にあるNPO法人を紹介してくれたりする可能性があるからです。

緊急連絡先が必要になるような引っ越しや入院といったイベントは、必ず役所の許可が必要なため、許可を取る際に確認してみてください。

役所では受給者の家族構成を調べられますが、ケースワーカー1人あたりの担当受給者は数人ではないため、自分から確認をとらなければサポートを受けられない場合があります。

身寄りがない場合緊急連絡先はどうすれば良いですか?

身寄りがない場合の対処法としては、以下のような対処法があります。

身寄りがない人がとれる対処法

  • 血のつながりのない知人や友人に頼む
  • 緊急連絡先代行業者を利用する
  • 住居支援を行っているNPO法人を頼る

知人や友人のように血のつながりのない相手に頼む方法は費用がかかりませんが、代行業者やNPO法人に依頼する方法は有料になります。

そのため、可能な場合は知人や友人に頼む方法がおすすめです。
依頼する場合の費用の相場は、代行業者が1~3万円前後で、NPO法人が1~6万円前後です。

身寄りがなくても対処法は複数あるため、不安を感じる必要はありません。

緊急連絡先がいないと就職できませんか?

緊急連絡先がいなくても、就職は可能です。
就職時に重要視されるのは親族の有無ではなく、その人の経歴やスキル、人柄、所有資格などだからです。

就職した際に緊急連絡先の提出を求められる会社が多いですが、提出が可能かを採用選考で重視されるケースはほとんどありません。

もしも就職後に緊急を連絡先の提出が必須だといわれた場合は、友人を頼ったり代行業者に依頼したりすると良いでしょう。

特別伝えておく必要性はありませんが、不安な場合は面接時の質問が可能なタイミングで親族がいないが問題ないか確認しておくことをおすすめします。

緊急連絡先の代行を無料で請け負っているサービスはありますか?

無料で請け負っているサービスはありません。
利用者の多い代行業者はもちろん、弁護士や行政書士、住居支援を行っているNPO法人に依頼する場合にも基本的には有料です。

サービスを利用すると費用がかかりますが、友人や親族に頼めれば無料で済ませられるため、高い費用を払える余裕がない場合は友人や親族に頼る方法を検討してみると良いでしょう。

各サービスごとの費用の相場は以下の通りです。

サービス名 相場
緊急連絡先代行業者 1~3万円
NPO法人 1~6万円
弁護士・行政書士 3~10万円

緊急連絡先不要の物件はありますか?

昔と比べて保証人が不要で借りられる物件はかなり増えましたが、緊急連絡先が不要で借りられる物件はほとんどありません。

理由は諸説ありますが、トラブルが起こった際に緊急連絡先がいないとお互いに困るからだと言われています。

そのため、緊急連絡先がいなくても借りられる物件を探すよりも、誰に頼むか検討することをおすすめします。

親族に頼めない場合は知人や友人でも認められるため、知り合いの中に頼めそうな人がいないか考えてみましょう。

知人や友人にも頼めない場合は、代行業者を利用すると良いでしょう。

【まとめ】生活保護で緊急連絡先がいない場合どうすべき?

【まとめ】生活保護で緊急連絡先がいない場合どうすべき?

本記事では生活保護で緊急連絡先がいない場合どうすべきなのかについて紹介しました。
緊急連絡先がいない場合は、役所に相談してみることをおすすめします。

自治体次第ではありますが、担当者が連絡先を引き受けてくれる場合やNPO法人とつないでくれる場合があるため相談してみましょう。

生活保護を受給していると入院する際にも賃貸を契約する際にも、役所から病院や不動産会社に連絡が入ります。

そのため、担当者に連絡先を頼んだとしても、それがきっかけとなって生活保護が知られてしまう心配はないので安心してください。

本記事が緊急連絡先を頼める親族がおらず困っている方のお役に立てれば幸いです。